三菱養和
スポーツスクール規約
名称
第1条
本スクールは、三菱養和スポーツスクール(以下「本スクール」という)と称する。
所在地
第2条
本スクールの所在地は、東京都豊島区巣鴨二丁目8番1号 公益財団法人三菱養和会(以下「本会」という)巣鴨スポーツセンター内に主たる事務所を置き、本会が所有する巣鴨スポーツセンター、調布グラウンド及び本会が契約する施設(以下これらを「本施設」という)を使用する。
運営管理
第3条
本スクールの運営管理は、本会が行う。
目的
第4条
本スクールは、会員がスポーツマンシップを身につけ、スポーツ活動を通じてスポーツへの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り、地域社会の生涯スポーツ振興に寄与することを目的とする。
入会資格
第5条
本スクールに入会する方は、次の要件を備えて且つ、その他本会が適当と認めた方でなければならない。
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(1)前条の趣旨を理解し、本スクール規約・細則、その他本会が定めた事項を遵守することに同意すること。
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(2)別途定める種目ごとの資格に該当すること。
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(3)スポーツを行うに適した健康状態にあり、スポーツを自己の責任において行えること。
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(4)本会が別途定める基準に従い、入会に際し或いは入会後、当会の実施する健康体力測定を受検し、スクールへの参加及び施設の利用に差障りがないと判断されること。
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(5)伝染病その他、他人に感染または伝染する恐れのある疾病を有しないこと。
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(6)刺青のないこと。
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(7)暴力団など反社会的勢力関係者でないこと。
会員の種類
第6条
本スクールは、ジュニアスクールと成人スクールを設け、各種目は別に定める。
入会手続き
第7条
会員は、別に定める入会申込手続きにより本会の承認を得、別に定める利用開始日から利用できる。
2.
未成年者が入会を希望する場合は、その親権者が署名の上入会申込を行うものとする。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
入会金・会費
第8条
会員は、本会が別に定める金額の入会金、会費など諸費用(以下「会費等」という)を支払う。
また、一旦支払われた会費等は、入会不許可の場合を除き、理由の如何にかかわらずこれを返還しない。
会員証
第9条
本スクールは、会員に対して会員証を交付する。
2.
会員証は、記名された方のみ使用できる。
3.
会員は、会員証を紛失した場合、所定の手続きにより再発行を申請する。 この際、所定の再発行料を支払わなければならない。
4.
会員は、本スクールの練習、その他行事等に参加するため本施設を利用する際には、必ず会員証を携帯し、求めに より提示しなければならない。
5.
会員が本スクールを退会する時には、会員証を返却しなければならない。
資格譲渡禁止
第10条
会員は、会員資格を他に譲渡することはできない。
会員の変更事項
第11条
会員は、入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに、その旨届出なければならない。
スクールまたはコース・クラスの変更
第12条
会員が、他のスクールへの変更もしくはコース・クラスの変更を希望する場合は、変更希望月の前月 20 日までに、所定の変更届を提出しなければならない。
休会
第13条
会員が、所属するスクールの休会(引続き1ヶ月以上3ヶ月以内を休む場合をいう)を希望する場合は、休会希望月の前月 20日までに、所定の休会届を提出しなければならない。
2.
休会の期間は3ヶ月以内とし、その間は月会費の半額を毎月支払わなければならない。
3.
休会の期間が経過したときは、自動的に復会となり、会員はその月から月会費の全額を毎月支払わなければならない。
会員資格の喪失
第14条
会員が、次のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失する。
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(1)退会
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(2)除名
-
(3)死亡
退会
第15条
退会を希望する会員は、退会希望月の前月(在籍最終月)20 日までに、所定の退会届を提出しなければならない。
除名
第16条
会員が次のいずれかに該当する場合、本スクールは指導を停止し、また本会は当該会員を除名することができる。
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(1)本スクールの名誉、または信用を著しく傷つけたとき。
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(2)本スクールの秩序を乱したり、他の会員の迷惑となる行為を行ったとき。
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(3)本スクールの規約、細則、または定められた事項に違反したとき。
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(4)会費等の滞納があり、支払いの催促にも応じないとき。
(この場合は滞納金を全額支払わなければならない。) -
(5)入会に際して本スクールに虚偽の申告をしたと判明したとき。
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(6)その他、会員として相応しくない言動があったと本会が認めたとき。
参加、入場の禁止及び退場等
第17条
本会は、次の各項に該当する方のスクールへの参加、または施設への入場を禁止、または退場を命じることができる。
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(1)本規約及び本スクールの諸規則を遵守しない方。
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(2)医師等により運動を禁じられている方、または運動を行うに不適な健康状態である方。
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(3)伝染病、その他、他人に感染または伝染する恐れのある疾病を有する方。
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(4)シンナー、麻薬、覚せい剤等の使用者。
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(5)酒気を帯びている方。
練習日、期間及び時間
第18条
本スクールの練習日、期間については各スクールごとのカレンダーによる。
2.
やむをえない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間、期間等を変更、または廃止することがあるものとし、その場合は1週間前までに会員に通知するとともに本施設内に掲示する。
規約の遵守
第19条
会員は、本スクール参加に際し、本規約及び本スクール、または本会が別に定める諸規則を遵守しなければならない。
2.
会員は、練習に際しては、本スクールが指定したスポーツウェアがある場合には、それを着用し常に清潔を保たなければならない。
施設の変更
第20条
本会は、必要に応じて本施設の改修・レイアウト等の変更を行うことができる。
施設の閉鎖、利用の制限
第21条
本会は、次の理由により施設の開場が不可能な場合、施設の全部または一部を閉鎖または利用制限できるものとし、この際会員は、本スクール及び本会に対して、補償請求、異議申立て等をすることができない。
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(1)天災。
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(2)法令制定、行政指導。
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(3)著しい社会情勢の変化。
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(4)各種スクール、講習会、各種大会・特別行事等の開催。
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(5)施設の補修または改修。
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(6)その他やむを得ぬ事情が発生したとき。
休館日
第22条
本会の休館日は、夏期の8月12日~17日、年末年始の12月29日から翌1月4日、及び各月末日とする。
事故責任
第23条
会員は、自己の責任と危険負担において、本施設を利用するものとする。また、本施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について、本スクール、本会及びそれらの関係者は一切責任を負わない。
施設器具の破損
第24条
会員は、施設器具等を故意、または重大な過失により破損させた場合には、損害賠償の責任を負う。
忘れ物・放置物
第25条
本会は、忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処分することができる。
施設の利用・禁止事項
第26条
会員は、本スクール及び本施設の利用に際し、本会が別に定める諸規則を遵守しなければならない。また、下記事項を禁止する。
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(1)許可なく、施設内における写真・ビデオ撮影を行うこと。
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(2)許可なく、施設内において、物品の販売や営利非営利を問わず勧誘を行うこと。
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(3)許可なく、ペットなど動物を施設内に持ち込むこと。
細則等
第27条
本規約に定めのない事項及び業務上必要な事項は、本スクールまたは本会が別に定める諸規定によるほか、必要に応じ本スクールまたは本会がこれを定める。
改定
第28条
本規約の改定は、本会が必要に応じこれを行うことができる。
施行
第29条
本規約の施行は、平成24年4月1日からとする。
沿革
昭和50年10月1日
制定
昭和63年4月1日
一部改正
平成5年9月1日
一部改正
平成12年4月1日
一部改正
平成18年6月1日
一部改正
平成22年4月1日
一部改正
平成24年4月1日
一部改正