三菱養和
スポーツクラブ規約

名称

第1条

本クラブは、三菱養和スポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

所在地

第2条

本クラブの所在地は、東京都豊島区巣鴨二丁目8番1号とする。

運営管理

第3条

本クラブの運営管理は、公益財団法人三菱養和会(以下「本会」という)が行う。

目的

第4条

本クラブは、本会が所有する巣鴨スポーツセンター(以下「本施設」という)を利用して、会員がスポーツを通じて会員の心身の健康維持・増進に努めるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

入会資格

第5条

本クラブに入会する方は、次の要件並びに第6条の要件を備え且つ、その他本会が適当と認めた方でなければならない。

  1. (1)

    前条の趣旨を理解し、本クラブ規約・細則、その他本会が定めた事項を遵守することに同意すること。

  2. (2)

    スポーツを行うに適した健康状態にあり、スポーツを自己の責任において行えること。

  3. (3)

    本会が別途定める基準に従い、入会に際し或いは入会後、本会の実施する健康体力測定を受検し、施設の利用に差障りがないと判断されたこと。

  4. (4)

    伝染病その他、他人に感染または伝染する恐れのある疾病を有しないこと。

  5. (5)

    刺青のないこと。

  6. (6)

    暴力団など反社会的勢力関係者でないこと。

会員の種類

第6条

会員の種類は次のとおりである。 ただし、下記の他に必要に応じ別の会員種類をおくことがある。

種類 要件
三菱正会員 三菱養和会会員会社の社員
三菱OB・
OG会員
三菱養和会会員会社の定年退職者またはこれに準ずる方
三菱法人
会員
本会が別に定める基準で承認された法人会社の社員
三菱個人
会員
本会が別に定める基準で承認された会員会社の社員
フルタイム会員
データイム会員
ナイトタイム会員
一般の方(但し中学生を除く15歳以上)

2.

三菱会員の家族は、所定の入会申込手続きを行い会員(以下、特定する場合は「家族会員」という)になることができる。この場合の家族とは、配偶者、子供(子供の配偶者を含む)及び本人の両親とする。

3.

本会は、自由な裁量により、本クラブ入会申込みを承認し、または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要がないものとする。

入会手続き

第7条

会員は、別に定める入会申込手続きを行い、本会の承認を得る。

会費・施設使用料

第8条

会員は、本会が別に定める金額の諸会費・諸料金(以下「会費等」という)を支払う。
また、一旦支払われた会費等は理由の如何にかかわらずこれを返還しない。

会費・施設使用料等の変更

第9条

本会は、諸般の事情等により会費等の金額を変更することができる。

会員証

第 10 条

本クラブは、会員に対して会員証を交付する。

2.

会員証は、記名された方のみ使用できる。

3.

会員は、会員証を紛失した場合、所定の手続きにより再発行を申請する。
この際、所定の再発行料を支払わなければならない。

4.

会員は、本施設を利用する際、必ず会員証を携帯し、求めにより提示しなければならない。

5.

会員が本クラブを退会する時には、会員証を返却しなければならない。

資格譲渡禁止

第 11 条

会員は、会員資格を他に譲渡することはできない。

会員の変更事項

第 12 条

会員は、勤務先・自宅住所・連絡先及びその他入会申込書記載事項に変更があった場合には速やかに、その旨届出なければならない。

会員種類の変更

第 13 条

会員は入会時の要件に変更が生じた場合は、会員種類の変更或いは退会しなければならない。

2.

家族会員は、その基となる会員が会員資格を喪失した場合は、会員種類の変更、或いは退会しなければならない。

会員資格の喪失

第 14 条

会員が次のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失する。

  1. (1)退会

  2. (2)除名

  3. (3)死亡

退会と休会

第 15 条

会員は退会希望月の前月(在籍最終月)の最終営業日までに、所定の退会届を提出しなければならない。
また、休会制度はない。

除名

第 16 条

会員が次のいずれかに該当する場合、本会は当該会員を除名することができる。

  1. (1)

    本クラブの名誉、または信用を著しく傷つけたとき。

  2. (2)

    本クラブの秩序を乱したり、他の会員の迷惑となる行為を行ったとき。

  3. (3)

    本クラブの規約、細則、または定められた事項に違反したとき。

  4. (4)

    会費等の滞納があり、支払いの催促にも応じないとき。
    (この場合は滞納金を全額支払わなければならない。)

  5. (5)

    入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。

  6. (6)

    その他、会員として相応しくない言動があったと本会が認めたとき。

参加、入場の禁止及び退場等

第 17 条

本会は、次の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができる。

  1. (1)

    本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方。

  2. (2)

    医師等により運動を禁じられている方、または運動を行うに不適な健康状態である方。

  3. (3)

    伝染病、その他、他人に感染または伝染する恐れのある疾病を有する方。

  4. (4)

    シンナー、麻薬、覚せい剤等の使用者。

  5. (5)

    酒気を帯びている方。

ビジター

第 18 条

会員の同伴に限り、会員以外の方(以下「ビジター」という)も本施設を利用することができる。

2.

ビジターは本施設の利用に際し、本会が別に定めるビジター料金を支払う。

3.

会員は、ビジターの本施設内での行為について一切の責任を負うものとする。

4.

本会の運営上、ビジターは会員1名につき3名までとする。
ただし、本会は必要に応じビジター数を制限することができる。

施設の変更

第 19 条

本会は、必要に応じて本施設の改修・レイアウト等の変更を行うことができる。

施設の閉鎖、利用の制限

第 20 条

本会は、次の理由により施設の開場が不可能な場合、施設の全部または一部を閉鎖または利用制限ができるものとし、この際会員は本クラブ及び本会に対して、補償請求、異議申立て等をすることができない。

  1. (1)

    天災。

  2. (2)

    法令制定、行政指導。

  3. (3)

    著しい社会情勢の変化。

  4. (4)

    各種スクール、講習会、各種大会、特別行事等の開催。

  5. (5)

    施設の補修または改修。

  6. (6)

    その他やむを得ぬ事情が発生したとき。

休館日

第 21 条

本会の休館日は、夏期の8月 12 日~17 日、年末年始の 12 月 29 日から翌1月4日、及び各月末日とする。

2.

その他、保守工事等、必要に応じ臨時休館日を設けることができる。

事故責任

第 22 条

本施設を利用する方は、自己の責任と危険負担において、本施設を利用するものとする。また、本施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について、本クラブ、本会及びそれらの関係者は一切の責任を負わない。

施設器具の破損

第 23 条

本施設を利用する方は、施設器具等を故意、または重大な過失により破損させた場合には、損害賠償の責任を負う。

忘れ物・放置物

第 24 条

本会は、忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処分することができる。

施設の利用・禁止事項

第 25 条

本施設を利用する方は、本クラブ及び本施設の利用に際し、本会が別に定める諸規則を遵守しなければならない。
また、下記事項を禁止する。

  1. (1)

    許可なく、施設内における写真・ビデオ撮影を行うこと。

  2. (2)

    許可なく、施設内において、物品の販売や営利非営利を問わず勧誘を行うこと。

  3. (3)

    許可なく、ペットなど動物を施設内に持ち込むこと。

細則等

第 26 条

本規約に定めのない事項及び業務上必要な事項は、本会が別に定める諸規定によるほか、必要に応じ本会がこれを定める。

改定

第 27 条

本規約の改定は、本会が必要に応じこれを行うことができる。

施行

第 28 条

本規約の施行は、令和5年4月1日からとする。

沿革

平成18年6月1日

制定

平成22年4月1日

一部改正

平成24年4月1日

一部改正

平成26年4月1日

一部改正

平成31年4月1日

一部改正

令和4年4月1日

一部改正

令和5年4月1日

一部改正

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